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遺言書・相続


~ 残される者への思いやり ~
「主人がもう長くないのです……」
あるご婦人の依頼者の言葉を聞くやいなや、私どもは慌てて遺言内容の作成に取り掛かりました。
ご主人の容態によっては遺言できない可能性があったからです。

幸いにも、公証人が病床に出張した際には、遺言意思の確認を行うことができました。
しかし、その直後からご主人は昏睡状態に陥り、1か月後静かに息をひきとられました。

後日、ご婦人から電話がありました。
「公正証書遺言を作成していただいたおかげで、不平を言う親族もなく、主人の意思どおりに不動産と預金の名義変更ができました…本当にありがとうございました。」

間一髪で遺言が間にあった実例です。

しかし、もし遺言書がなければ、このご婦人は顔も知らない疎遠な親戚を訪ね、頭を下げて遺産分割協議書に実印をもらうことになり、不動産はもちろんのこ と、なけなしの預金ですらご自身の名義に変えることはできなかったことでしょう。

■「相続」を「争族」にしないために

 高齢化社会が進行するに従って、自分の死後に財産をどのように処分すべきかを、真剣にお考えになる方が増えています。
「生前贈与」という方法もありますが、ご自身の生活の場である住居などを贈与してしまうわけにはいかないため、自分の死後に財産を分け与えるのが現実的 です。ところが、自分の死後は自分で財産を分割することができないため、百合岡事務所では最も確実に遺志を反映できる方法として
「公正証書遺言」をお薦めします。

■遺言書は資産家が作成するもの?

親族間における遺産をめぐる争いは、財産の多寡に関係なく起こるものです。
これは、私どもが遺産問題に携わった経験上明らかです。ごく普通に預貯金や株式・自宅等を所有しているだけで、当然に遺産相続が現実的な問題になるのです。
遺産相続は誰もが直面する問題であり、何らかの対策が必要であるという認識を持つ必要があります。

■遺言書を残していなかったら?

遺言書がないと民法による法定相続となります。法定相続では被相続人(死亡した者)の意思が全く反映されません。
例えば、親不孝で遺産相続をさせたくない実子がいた場合でも、何もしなければ自動的に相続人となってしまいます。あるいは、生前世話になった他人に遺産を譲りたい場合でも、法定相続では反映させることができません

また、法定相続の場合、遺産が不動産や美術品といった分割しにくいものであると争いが起こりやすくなります。

■自筆の遺言書ではダメなの?

自筆証書遺言は遺言書の全文を自筆で書いたうえで署名押印し、自ら保管するというものです。
すべて自分で完結できるので「手軽」なことが最大のメリットですが、様式や内容など法律上の制約があるので、これを理解したうえで作成しないと、自分の死後に遺志を反映できない可能性が残ります。
例えば、「自筆」ですから、ワープロやパソコンによる作成はできません。また、正確な日付の記入も要件ですので、「平成23年8月吉日」という記載は無効です。
〈自筆証書遺言のデメリット〉

法律で定められた要件を満たしていないと無効になる
② 自ら保管するため、紛失するおそれがある
③ 遺族による「改ざん」や「破棄」の危険性がある
④ 遺族が遺言書の存在に気付かない場合がある
⑤ 遺言内容に矛盾や錯誤・不明瞭な点があった場合は、かえって争いの種になってしまう
⑥ 家庭裁判所の「検認手続」が必要。封印されているものは家庭裁判所で開封しなければならない
⑦ 秘密にしたい遺言内容がすべての親族に知れ渡ってしまう

法律のプロが勧める公正証書遺言のメリット
  1. 公正証書の遺言書は公証人役場に保管されるので、「紛失や偽造」のおそれがありません。

  2. 様式の不備、あるいは遺言内容の「矛盾や錯誤を未然に防ぐ」ことができます。

  3. 公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要なため、遺言書に書かれた関係者だけで秘密裡に相続が行えます。つまり「寝た子を起こさない」配慮ができ、親族間の相続争いを未然に防げます。

  4. 裁判所の判決と同様の「執行力」があります。つまり、公正証書遺言書を法務局や銀行に提示するだけで、不動産や預貯金等の名義変更ができます。

  5. 公正証書遺言は、公証人に出張して作成してもらえます。病床にある方でも、遺言意思の確認と署名さえできれば遺言をすることができ、相続を受ける側も安心できます。
他人の遺言書作成は、行政書士と弁護士が行える業務です。
百合岡事務所では、遺言書作成、被相続人が死亡した後の遺産分割協議書の作成や
相続税に関するご相談を、秘密厳守で承りますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 078-577-6722 受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日除く)

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