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新たな公益法人としての4類型【a.一般社団法人 b.一般財団法人 c.公益社団法人 d.公益財団法人】のいずれかに移行することを、法人として意思決定する。 |
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移行する新法人の類型に応じた「定款変更の案」を作成し、社員総会などで「移行登記を停止条件とする議決」を行う。(※停止条件とは、この場合、登記完了時に効力が発生するということ) |
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「一般社団・財団法人」に移行する場合
→一般法人法の規定をクリアしたうえで「一般法人移行認可申請」を行う。 |
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「公益社団・財団法人」に移行する場合
→公益認定基準をクリアしたうえで「公益法人移行認定申請」を行う。 |
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移行期間(平成25年11月30日)を過ぎても認定・認可を受けていない場合
→「自動的に解散」となり、精算手続きに移行する(残余財産は最終的に国庫などに帰属)。 |