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新公益法人制度(移行サポート)

すべての社団法人と財団法人は、 平成20年12月の新法施行により、 「新公益法人」への移行手続きが義務づけられました。

◆移行手続きの内容

新たな公益法人としての4類型【a.一般社団法人 b.一般財団法人 c.公益社団法人 d.公益財団法人】のいずれかに移行することを、法人として意思決定する。
移行する新法人の類型に応じた「定款変更の案」を作成し、社員総会などで「移行登記を停止条件とする議決」を行う。(※停止条件とは、この場合、登記完了時に効力が発生するということ)
「一般社団・財団法人」に移行する場合
 →一般法人法の規定をクリアしたうえで「一般法人移行認可申請」を行う。
「公益社団・財団法人」に移行する場合
 →公益認定基準をクリアしたうえで「公益法人移行認定申請」を行う。
移行期間(平成25年11月30日)を過ぎても認定・認可を受けていない場合
 →「自動的に解散」となり、精算手続きに移行する(残余財産は最終的に国庫などに帰属)。

 

手続きはどうしたらよいのか? 業務多忙……

 そんな貴法人のために…


『新公益法人』移行サポート
◎新公益法人の個別相談とアドバイス(相談無料)
ご担当者の現在のお悩みをお伺いします。どんな基本的なことでも結構ですので、率直な疑問をお聞かせください。ご相談後には、皆様ホッとした表情をされます。なお、無料相談は移行サポートのご契約を前提とするものではありません。
◎定款変更案の作成(諸規則含む)
貴法人の特徴や理事・会員様のご希望を聞き取り、個別に何度もご相談を重ねながら、新法に適応させつつご希望を反映した定款に仕上げます。
◎公益目的支出計画の作成
継続事業を実施しながら法人が存続できるよう、無理のない計画を策定します。計画完了後に法人の財務が破綻してしまうという心配はまったくありません。
◎新行政庁への移行申請
貴法人の事務負担が必要最小限になるよう、申請書はもちろん添付書類もすべて弊所で作成します。行政庁との相談や打合せもお任せください。移行登記はオプションですが、司法書士とパートナーを組んでおり、一般的な登記費用よりも割安で行うことができます。
【オプション】新会計基準への移行(指導・受託)
移行認可(認定)の計算書類は、新基準の公益法人会計が念頭に置かれています。新基準への移行は、公益法人アカウンタント会員である税理士百合岡靖裕が指導します(新基準への移行と会計指導を受けるには会計顧問料が必要です)。高額な会計ソフトの購入を求めるものではありませんので、ご安心ください。



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  ◆新公益法人制度の概要

  ◆一般法人移行認可申請

  ◆公益目的支出計画


  標準報酬額表

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